測量士補試験 No.2(22年) 法規等

  1. A県が発注する基準点測量において、A県が設置した基準点を使用する際に、当該測量標の使用承認申請を行わず作業を実施した。
  2. B村が発注する空中写真測量において、対空標識設置の作業中に樹木の伐採が必要となったので、あらかじめ支障となる樹木の所有者又は占有者の承諾を得て、当該樹木を伐採した。
  3. C市が発注する水準測量において、すべてC市の市道上での作業となることから、道路使用許可申請を行わず(行って)作業を実施した。
  4. D市が発注する基準点測量において、D市の公園内に新点を設定することになったが、利用者が安全に公園を利用できるように、新点を地下埋設として設定した。
  5. E町が発注する写真地図作製において、E町から貸与された図書や関係資料を利用する際に、損傷しないように注意しながら作業を実施した。