測量士補試験 No.1(23年) 法規等

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調整及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  2. 「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
  3. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
  4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
  5. 測量士補は、測量士の作成した計画に従い測量に従事する。