測量士補試験 No.1(24年) 法規等

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調整及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  2. 「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
  3. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承諾を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
  4. 測量士は、測量に関する計画を作成し、又は実施する。測量士補は測量士の作成した計画に従い測量に従事する。