測量士補試験 No.2(25年) 法規等

  1. A市の基準点測量において、GNSS測量でA市のある学校に新点を設置することになったが、生徒が校庭を安全に使用できるように、新点を校舎の屋上に設置した。
  2. B市の基準点測量において、作業の効率化のため、山頂に設置されている既知点の現況調査を観測時(選点時)に行った。
  3. C町が実施する水準測量において、すべて町道上での作業となることから、道路使用許可申請を行わず(行ってから)作業を実施した。
  4. D市が実施する空中写真測量において、対空標識設置のため樹木の伐採が必要となったので、あらかじめ、その土地の所有者又は占有者に承諾を得て、当該樹木を伐採した。
  5. E町の空中写真測量における数値地形図データ作成の現地調査において、調査した事項の整理及び点検を現地調査期間中に行った。