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測量士補試験 No.3(26年) 法規等

  1. 楕円体高とジオイド高から、標高を計算することができる。
  2. ジオイド面は、重力の方向に直交しており、地球楕円体面に対して凹凸がある。
  3. 地球上の位置は、地球の形に近似したジオイド(準拠楕円体)の表面上における地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表すことができる。
  4. 地心直交座標系の座標値から、当該座標の地点における経緯度及び楕円体高が計算できる。
  5. 測量法に規定する世界測地系では、回転楕円体としてGRS80を採用している。

測量士補試験 No.2(26年) 法規等

  1. 局地的な大雨による増水による事故が増えていることから、気象情報に注意しながら作業を進めた。
  2. 基準点の設置完了後に、使用しなかった材料を撤去するとともに、作業区域の清掃を行った。
  3. A市が発注した空中写真測量の現地調査で公有又は私有の土地に立ち入る必要があったので、あらかじめ占有者に立ち入りを通知をし、測量計画機関の発行する身分を示す証明書を携帯した。
  4. 測量計画機関から個人が特定できる情報を記載した資料を貸与されたことから、紛失しないよう厳重な管理体制の下で作業を行った。
  5. B県が発注した基準点測量において、C市が所有する土地に永久標識を設置するに当たり、建標承諾書をC市より得て新点を設置した。

測量士補試験 No.1(26年) 法規等

  1. この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な機能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規則等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
  2. この法律において「測量計画機関」とは、第五条に規定する公共測量及び第六条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
  3. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
  4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
  5. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。