月別アーカイブ: 2016年1月

測量士補試験 No.3(25年) 法規等

  1. ジオイド面は、重力の方向と直交しており、地球の形に近似した回転楕円体に対して凹凸がある。
  2. 地球上の位置を経緯度で表すための基準として、地球の形に近似した回転楕円体が用いられる。
  3. 世界測地系である地心直交座標系かの座標値から、経緯度を計算することができる。
  4. ジオイド高は、測量の基準とする回転楕円体面から地表(ジオイド面)までの高さである。
  5. 楕円体高と標高から、ジオイド高を計算することができる。

標高=楕円体高-ジオイド高

測量士補試験 No.2(25年) 法規等

  1. A市の基準点測量において、GNSS測量でA市のある学校に新点を設置することになったが、生徒が校庭を安全に使用できるように、新点を校舎の屋上に設置した。
  2. B市の基準点測量において、作業の効率化のため、山頂に設置されている既知点の現況調査を観測時(選点時)に行った。
  3. C町が実施する水準測量において、すべて町道上での作業となることから、道路使用許可申請を行わず(行ってから)作業を実施した。
  4. D市が実施する空中写真測量において、対空標識設置のため樹木の伐採が必要となったので、あらかじめ、その土地の所有者又は占有者に承諾を得て、当該樹木を伐採した。
  5. E町の空中写真測量における数値地形図データ作成の現地調査において、調査した事項の整理及び点検を現地調査期間中に行った。

測量士補試験 No.1(25年) 法規等

  1. この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な機能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
  2. 測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
  3. 基本測量の影響標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
  4. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。