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測量士補試験 No.2(22年) 法規等

  1. A県が発注する基準点測量において、A県が設置した基準点を使用する際に、当該測量標の使用承認申請を行わず作業を実施した。
  2. B村が発注する空中写真測量において、対空標識設置の作業中に樹木の伐採が必要となったので、あらかじめ支障となる樹木の所有者又は占有者の承諾を得て、当該樹木を伐採した。
  3. C市が発注する水準測量において、すべてC市の市道上での作業となることから、道路使用許可申請を行わず(行って)作業を実施した。
  4. D市が発注する基準点測量において、D市の公園内に新点を設定することになったが、利用者が安全に公園を利用できるように、新点を地下埋設として設定した。
  5. E町が発注する写真地図作製において、E町から貸与された図書や関係資料を利用する際に、損傷しないように注意しながら作業を実施した。

測量士補試験 No.1(22年) 法規等

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調整及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  2. 「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で国土地理院の行うものをいう。
  3. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
  4. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。一 目的、地域及び機関、二 精度及び方法
  5. 測量士補は、測量士の作成した計画に従い測量に従事する。