測量士補試験 No.1(26年) 法規等

  1. この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な機能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規則等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
  2. この法律において「測量計画機関」とは、第五条に規定する公共測量及び第六条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
  3. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
  4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
  5. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。