カテゴリー別アーカイブ: 測量士・測量士補

測量士補試験 No.2(24年) 法規等

  1. 平面位置は、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標により表示した。
  2. 永久標識を設置した際、成果表は作成したが、業務効率のため点の記は作成しなかった(作成した)
  3. GNSS衛星の配置情報を事前に確認し、衛星配置が片寄った時間帯での観測を避けた。
  4. 空中写真の撮影を行うため、基準点から偏心距離及び偏心角を測定し、対空標識を設置した。
  5. 現地調査の予察を、空中写真、参考資料等を用いて、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行った。

測量士補試験 No.1(24年) 法規等

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調整及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  2. 「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
  3. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承諾を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
  4. 測量士は、測量に関する計画を作成し、又は実施する。測量士補は測量士の作成した計画に従い測量に従事する。

測量士補試験 No.3(23年) 法規等

  1. 楕円体高と標高から、ジオイド高を計算することができる。
  2. ジオイド面は、重力の方向に平行(直交)であり、地球楕円体面に対して凹凸がある。
  3. 地球上の位置は、地球の形に近似した回転楕円体の表面上における地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表すことができる。
  4. 地心直行座標系の座標値から、当該座標の地点における緯度、経度及び楕円体高が計算できる。
  5. 測量法に規定する世界測地系では、地心直交座標系としてITRF94系に準拠し、回転楕円体としてGRS80を採用している。