測量士補試験 No.2(24年) 法規等

  1. 平面位置は、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標により表示した。
  2. 永久標識を設置した際、成果表は作成したが、業務効率のため点の記は作成しなかった(作成した)
  3. GNSS衛星の配置情報を事前に確認し、衛星配置が片寄った時間帯での観測を避けた。
  4. 空中写真の撮影を行うため、基準点から偏心距離及び偏心角を測定し、対空標識を設置した。
  5. 現地調査の予察を、空中写真、参考資料等を用いて、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行った。