測量士補試験 No.1(22年) 法規等

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調整及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  2. 「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で国土地理院の行うものをいう。
  3. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
  4. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。一 目的、地域及び機関、二 精度及び方法
  5. 測量士補は、測量士の作成した計画に従い測量に従事する。