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測量士補試験 No.3(24年) 法規等

  1. ジオイドとは、平均海面を陸地内部まで延長したと仮定したときにできる仮想的な面のことをいう。標高はジオイドを基準として測定される。
  2. ジオイドは、周囲の地形や地球内部構造の不均質等によって凹凸があるので、測量の基準面として、地球の形状に近似した回転楕円体を採用する。
  3. その回転楕円体は、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づいたもので、これを準拠楕円体という。このとき、準拠楕円体からジオイドまでの高さをジオイド高といい、準拠楕円体から地表までの高さを楕円体高という。GNSS測量で求められる高さは、楕円体高である。

測量士補試験 No.2(24年) 法規等

  1. 平面位置は、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標により表示した。
  2. 永久標識を設置した際、成果表は作成したが、業務効率のため点の記は作成しなかった(作成した)
  3. GNSS衛星の配置情報を事前に確認し、衛星配置が片寄った時間帯での観測を避けた。
  4. 空中写真の撮影を行うため、基準点から偏心距離及び偏心角を測定し、対空標識を設置した。
  5. 現地調査の予察を、空中写真、参考資料等を用いて、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行った。

測量士補試験 No.1(24年) 法規等

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調整及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  2. 「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
  3. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承諾を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
  4. 測量士は、測量に関する計画を作成し、又は実施する。測量士補は測量士の作成した計画に従い測量に従事する。